安倍さん人身事故

各所で話題になってるしネット以外でも大きく報道されてるのでソースは割愛。
取り敢えずまずは事故の処分(刑事・行政)について書いてみます。。
この部分は感情入れずに機械的に書いてます。
民事はぶっちゃけ金銭交渉なので省略w


「自動車運転過失傷害」での書類送検だとか。
今年5月の法改正で業務上過失傷害から自動車人身事故に関わる部分が適用になったものですが、
法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」。
以下条文です。

刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

ネット上の一部では「不起訴になることを祈る」とかってのが見られますが、
相手が入院無しでそのまま帰宅した点や、相手方との交渉余地があるために
相手方からの情状酌量が十分考えられるという点を考えると、
起訴猶予処分に落ち着くんじゃないでしょーか。
(軽傷であるため、相手方から罪の軽減要請をして貰えば、刑事処分はされない可能性が高くなります)
不起訴処分は証拠不十分で犯罪を犯したと確定出来ない「嫌疑不十分」と
犯罪を犯していないと判断される「嫌疑なし」が相当するので、
明らかに事故を起こしていて被疑事実が明白である今回は適用されません。
起訴猶予処分の場合、事故を起こした記録は残りますが刑事罰は無しです。確か前科はつきません。
仮に起訴された場合、相手にも非があったか、運転者の一方的な過失かで罰金額は変わりますが、
前者の場合12〜15万円、後者の場合15〜30万円というのが罰金の相場のようです。
まぁ民事で交渉出来るし起訴猶予処分になると思いますけどね。


次に行政処分の話。
記事読む限りでは安全運転義務違反(道交法違反)だと思うので、
安全運転義務違反の2点+軽傷事故の2or3点(相手に過失が無いかあるかで変動)で4点か5点、
1発で4点超えて免許取得1年以内らしいので、
安全運転義務違反の罰金9Kと初心者講習受講ですか。
以前に違反で捕まってなければ免停は無しです。多分。


ま、こんなとこでしょーか?
あくまで法的な話なんで、事務所からの処分とかはまた別の話。
以下は私見ですー。
擁護派の方はあんまり読まない方がいいかも?


事故原因の多くは安倍さんにあるっぽいし、
やっちゃったなってのが正直なとこです。
バイク乗ってた方が軽傷だったから軽く言えるんですが。
「こういうことあるから運転させるべきじゃない」とかってのは巡回してて見ましたが、
一般人よりも気をつけて運転するように注意させるとか警告しとく、
とかなら事務所の範疇で対策取っていいでしょうけど、
流石に運転するか自粛するかの判断は自身に任せていいと思うし。
事務所の仕事と責任はむしろこれから。
被害者への対応含めた今後。
被害者への謝罪、保障の交渉、示談等、これから安倍さんがやらなきゃいけない事を
フォローして、安倍さん本人を色々な面で助けることだと思ってます。。